店舗名「GOLF13」(以下「本クラブ」といいます。)のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含みます。)はインフェイス株式会社(以下「当社」といいます。)が行います。
第2条
- 本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約が適用されることを承諾した方とします。また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、 会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
- 会員は、入会に際して当社に提供した情報のうち当社が指定する重要な情報に変更が発生した場合、直ちに、情報の変更手続を行う義務を負います。会員が変更手続を怠ったことにより会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第3条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条
会員は、本クラブの定める入会金を、当社所定の方法で当社に支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入いただいた入会金は返還しません。
第5条
- 会員は、本クラブの利用中、次の行為をしてはならないものとします。
- 本クラブを利用する目的以外の目的で当施設を使用すること。
- 本クラブが用意したボール以外のボールを使用すること。
- 本クラブにおいて、物販等の営業行為、勧誘行為、署名活動等をすること。
- 会員の資格を第三者に譲渡又は貸出すること。
- 許可を受けずに本クラブの設備や什器、備品、機器の原状を変更、改造、改変、汚損、持ち出しをすること。
- 本クラブで喫煙すること。
- 本クラブに危険物を持ち込むこと。
- 本クラブにペットを入場させること。
- その他、本クラブの秩序を乱す行為をすること。
- 本クラブは、会員が前項に定める禁止行為を行った場合には、当該会員を退場させることができます。
第6条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。本条に基づく措置により会員に生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
- 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
- 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
- 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
- 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
- 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
- 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
- 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
- 前条に定める禁止行為を行ったとき。
- その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第7条
- 会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが別途定めるものとします(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)。なお、支払いに要する費用は会員の負担とします。
- 会員が、本クラブの会費等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、本クラブは会員に対して、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うよう請求することができるものとします。
第8条
- 会員は、各月の10日までに本クラブ所定の方法により、休会の申請をすることにより、 翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、本項に基づく申請が各月の10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
- 一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。
第9条
会員は、各月の10日までに本クラブ所定の方法により、本クラブの会員種類を変更する申請をすることにより、翌月から会員種類を変更することができます。本項に基づく申請が各月の10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第10条
会員は、各月の10日までに本クラブ所定の方法により退会の申請をすることにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。本項に基づく申請が各月の10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。
第11条
- 本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。
- 施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。この場合には、本クラブの故意又は重大な過失によって休業となった場合を除き、本クラブは会員に損害賠償を行うことはできません。
第12条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。本条に基づく措置により会員に生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
- 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
- 施設の改造または補修工事実施のとき。
- 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
- 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
- その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第13条
- 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、機器の故障・不具合、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本クラブの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社が本クラブの施設・設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
- 会員は、機器の異常又は故障など当社が本クラブの施設・設備・備品の提供ができない状況となっていることを発見した場合には、直ちに利用を中止して、当社に連絡をするものとし、当社からの指示に従うものとします。
第14条
- 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
- 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
- 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第15条
- 本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
- 前項の本規約の変更の告知後に、会員が第10条に基づく退会手続きを行わずに改定日以降も利用を継続した場合には、当該会員は本規約の改定に同意したものとします。
第16条
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、会員または同伴者が本クラブの利用に関して損害を負った場合、当社が現実に当該会員から受領した利用料金を上限として、その現実に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
- 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、自己の責任において、その賠償責任を負うものとします。
第17条
- 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
- 会員は、前項により当社が本契約を解除した場合、会員に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第18条
当社は、本クラブの運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第19条
本クラブに関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第20条
当社は、当社所定の方法により会員に告知を行うことで、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。
第21条
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。当社及び会員は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意します。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第22条
会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第23条
本クラブの利用に関する会員と当社の紛争は、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は2023年2月1日より施行します。